第5款 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

投稿者: | 2006 年 11 月 7 日

第5款 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

2 全日制の課程(単位制による課程を除く。)における週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。

3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については,生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して,適切に定めるものとする。

4 ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。

5 定時制の課程において,特別の事情がある揚合には,ホームルーム活動の授業時数の一部を減ずることができる。

6 生徒会活動及び学校行事については,学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

7 総合的な学習の時間の授業時数については,卒業までに105~210単位時間を標準とし,各学校において,学校や生徒の実態に応じて,適切に配当するものとする。

8 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。