第8款 通信制の課程における教育課程の特例
第8款 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,第1款から第7款まで(第5款,第6款の1並びに第6款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,下記に定めるところによる。… Read More: 第8款 通信制の課程… »
第8款 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,第1款から第7款まで(第5款,第6款の1並びに第6款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,下記に定めるところによる。… Read More: 第8款 通信制の課程… »
第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成 教育課程の編成に当たっては,生徒の特性,進路等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるようにし,このため,多様な各教科… Read More: 第6款 教育課程の編… »
第5款 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等 1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目の授業を特定の学期又は期間… Read More: 第5款 各教科・科目… »
第4款 総合的な学習の時間 1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
第3款 各教科・科目の履修等 1 必履修教科・科目 すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。… Read More: 第3款 各教科・科目… »