第8款 通信制の課程における教育課程の特例

投稿者: | 2006 年 11 月 9 日

第8款 通信制の課程における教育課程の特例

通信制の課程における教育課程については,第1款から第7款まで(第5款,第6款の1並びに第6款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,下記に定めるところによる。

1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。以下同じ。)数の標準は,1単位につき次の表のとおりとするほか,学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関するものについては,各学校が定めるものとする。

2 総合的な学習の時間の標準単位数は3~6単位とし,その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。

3 面接指導の授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。

5 特別活動については,ホームルーム活動を含めて,各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。

各教科・科目 添削指導(回) 面接指導(単位時間)
国語,地理歴史,公民及び数学に属する科目
理科に属する科目
保健体育に属する科目のうち「体育」
保健体育に属する科目のうち「保健」
芸術及び外国語に属する科目
家庭及び情報に属する科目並びに専門教育に関する各教科・科目 各教科・科目の必要に応じて2~3 各教科・科目の必要に応じて2~8